質屋営業の場合も規定に違反すると、当然ながらかなりきびしい罰則が科せられる。質屋営業法第25条(許可の取消し又は停止)でも、次のように規定している。「第25条公安委員会は、左のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。」つまり、許可の取り消し、営業停止になる「左の各号」というのは、簡略化してまとめてみると、次のようになる。まず、質屋の免許を持つ当人が、法に違反して禁固以上の刑、あるいは罰金刑に処せられたときである。それから、やはり当人が、第3条(許可の基準)の第1項各号の「欠格事由」に該当した場合に、許可の取り消しや営業停止になる。「欠格事由」というのは、禁固以上の刑に処罰されるか、罰金刑に処せられて、執行が終わった日、あるいは執行を受けることのなくなった目から三年以上経過していないとか、許可を取り消されて、取り消しの日から三年以上経過していないとか、住所不定、破産して復権を得ていない、といったケースである。こうしたことは、質屋免許を有する当人だけでなく、質屋の法定代理人や使用人、従業者にもあてはめられるので、十分に気をつけたい。また、法人の場合は、役員のなかに以上の件にあてはまるものがあるときには、やはり許可の取り消し、営業停止となる。